遺言書を作成するときは、『公正証書遺言』か『自筆証書遺言』を作成することが一般的です。
それぞれ、法律で定められた要件があります。
要件を満たしていないと、遺言としての効力が認められないこともあります。
公正証書遺言は、遺言書検認等の手続きが必要なく、相続の手続きを進めることができ、専門家としておすすめします。
自筆証書遺言も、法改正がなされたことから、作成しやすく保管も便利になります。
おひとりおひとりに最適な方法で、遺言の作成をサポートしています。
内容 | 費用(消費税別) |
公正証書遺言の作成サポート ・遺言作成に関するご相談 ・相続人、相続財産の確認 ・必要書類の取り寄せ ・遺言案の作成 ・公証役場との打ち合わせ ・公証役場への同行、証人2名立会い (ご希望の方は、公正証書遺言の保管)
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80,000円~ |
自筆証書遺言の作成サポート ・遺言作成に関するご相談 ・相続人・相続財産の確認 ・必要書類の取り寄せ ・財産目録の作成支援 ・遺言案の確認 ・自筆証書遺言保管制度のサポート
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50,000円~ |
公証役場での証人立会い | 10,000円~ |
生前贈与契約書の作成 | 10,000円~ |
エンディングノート作成、終活サポート、終活セミナー | ご相談 |
※消費税は別です。
※公証役場の費用、戸籍謄本取得費用などの実費が別途生じます。
※上記は標準としてご案内している費用です。ご依頼の内容をお伺いしたあとに、お見積りいたします。
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