■ 遺言書の作成サポート

  • 終活のひとつとして、遺言書の作成を考える方も増えてきました。
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  • 相続開始後に相続人に争ってほしくない、自分の希望をかなえたい、家族に迷惑をかけたくない、など
  • 理由はさまざまですが、遺言書を書くことで気持ちの整理ができ、安心して過ごすことができます。
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  • ただ、いざ遺言書を作成しようと思ったときには、
  • すでに高齢で身体が不自由であったり、病気で入院中であったり、介護のため入居中の方も多くいらっしゃいます。
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  • 当事務所では、このような方でも今までにあたためてきた相続に関する希望を形にして残すことができるように
  • 行政書士がご自宅、病院や施設等にお伺いして、遺言書を作成することができるようにサポートしています。
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  • 遺言についてのご希望をしっかりお聞きしたうえで、
  • 公正証書での作成を希望される場合には、必要書類の取り寄せ、相続人や相続財産の調査、
  • 原案の作成、公証役場との事前協議など行政書士ができることを行います。
  • お客様に無理に動いていただくことはほとんどありません。
  • ご家族の方や、介護などでお世話をされている方からのご相談から、遺言書作成に至る場合もあります。
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  •  ○ おひとり様
  •  ○ ご夫婦そろって
  •  ○ お子さまがいらっしゃらないかた
  •  ○ 家族と疎遠になってしまっているかた
  •  ○ 相続人以外のかたに財産を渡したいと考えているかた(事実婚・LGBT・パートナー等)
  •  ○ 相続がスムーズにいくか不安を抱えているかた など
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  • 初回のご相談・面談では、
  • 相談者様がどのような悩みや不安を抱えておられるかをしっかりお聞きしたうえで
  • 現在の状況、法的な問題や課題を整理して、今後どのような手続きや方法が必要になるのか
  • 行政書士がどのようなお手伝いをできるのか、手続きにかかる期間の見通しや費用などをお話いたします。
  • 公正証書遺言でも自筆証書遺言でも、相談者の方にとって最適な方法をサポートします。
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  • 当事務所では、高齢の方や女性がお話ししやすいようにゆっくりとお話をお伺います。

 

■ 行政書士による遺言書作成サポートの流れ

公正証書遺言 手続きの流れ 凛法務行政書士事務所 遺言

■ 遺言書とは?

 遺言書を作成するときは、『公正証書遺言』か『自筆証書遺言』を作成することが一般的です。

 それぞれ、法律で定められた要件があります。

 要件を満たしていないと、遺言としての効力が認められないこともあります。


 公正証書遺言は、遺言書検認等の手続きが必要なく、相続の手続きを進めることができ、専門家としておすすめします。

 自筆証書遺言も、法改正がなされたことから、作成しやすく保管も便利になります。

 

 おひとりおひとりに最適な方法で、遺言の作成をサポートしています。


♦ 費用のご案内

 

 内容 費用(消費税別)

 公正証書遺言の作成サポート

  ・遺言作成に関するご相談

  ・相続人、相続財産の確認

  ・必要書類の取り寄せ

  ・遺言案の作成

  ・公証役場との打ち合わせ

  ・公証役場への同行、証人2名立会い

  (ご希望の方は、公正証書遺言の保管)

 

80,000円~ 

 自筆証書遺言の作成サポート

  ・遺言作成に関するご相談

  ・相続人・相続財産の確認

  ・必要書類の取り寄せ

  ・財産目録の作成支援

  ・遺言案の確認

  ・自筆証書遺言保管制度のサポート

 

50,000円~ 
 公証役場での証人立会い 10,000円~ 
 生前贈与契約書の作成 10,000円~ 
 エンディングノート作成、終活サポート、終活セミナー ご相談 

※消費税は別です。

公証役場の費用、戸籍謄本取得費用などの実費が別途生じます。

※上記は標準としてご案内している費用です。ご依頼の内容をお伺いしたあとに、お見積りいたします。