❐ 任意後見契約・死後事務委任契約

■ 任意後見契約とは

任意後見制度は、将来、判断能力が不十分になってきたときに備えて

あらかじめご自分の財産を任せる人を選んでおくことができる制度です。

ご本人の判断能力が十分にあるうちに、信頼できる人と契約を結んでおきます。

 

金融機関での預貯金の入出金、年金等の定期的な収入の受領、

生活費・医療費・税金・公共料金などの定期的な支払いなどを行います。

また、財産管理に加えて、要介護認定の申請等に関する手続き、

介護サービスや福祉サービスなどの利用契約、施設の入所契約、

行政機関への手続き、居住用不動産の修繕に関することなどを行います。

 

 

【具体的には?任意後見人に依頼できること】

●大事な権利証や、預金通帳を預かって管理してください。

●生活費は預金の中から毎月◯万円をあててください。

●病気になったら◯◯病院に入院したいので、手続きをお願いします。 

●介護サービスを申込みたいので、手続きと支払いをお願いします。

 

■ 生前の事務管理委任契約とは

任意後見契約とセットで生前事務の委任契約を結ぶことが一般的です。

任意後見契約は、認知症などによりご本人の判断能力が不十分になってからのことに備えるものですが、

現在の日常生活上での財産管理などを任せることが「生前事務の委任契約」です。

判断能力が不十分になったとき、財産管理をそのままスムーズに進めていくことができます。 

 

「生前事務の委任契約」のポイントは、

① 高齢になり体力が衰えてきた方の財産管理や日常生活のサポートによって、

 ご本人が安心して生活できるようにすることを目的にしています。

② 生前事務の委任契約を結んでおくことで、

 通常、ご本人が同行しないとできない銀行での手続き(出金や振込など)、

 役所での手続き(住民票などの取得など)が、ご本人に同行してもらわなくてもできるようになります。

③ 不動産の管理、税金や公共料金の支払い、定期的な収入、年金などの受領、

 定期的な費用の支払い、賃貸借に関すること、郵便物の受領など、

 任せる内容は、契約の当事者で決めることができます。

④ 契約は、ご本人と任意後見契約を結ぶ人が、

 任意後見契約と同じ1通の公正証書の契約書で作成できますので、

 任意後見契約とセットで契約することが可能です。

 

■ 死後事務委任契約

任意後見契約も生前事務の委任契約も、ご本人がお亡くなりになると、その時点で終了してしまいます。

お亡くなりになったあとの入院費用や施設の利用費などの支払いや、

ご葬儀、行政機関などへの手続きも、任意後見人の立場ではすることができなくなります。

そのため、ご本人が亡くなられた後の事務手続きをあらかじめ頼んでおく契約が

「死後事務の委任契約」です。

死後事務委任契約は、任意後見契約と同じ1通の公正証書で作成できます。

具体的に任せたい内容も契約書の中であらかじめ決めておくことができます。

 


■ コスモス成年後見サポートセンター奈良県支部の会員です。安心してお任せください。

 コスモス成年後見サポートセンター奈良県支部の会員は、

  ✔ 奈良県行政書士会に所属する行政書士です。

  ✔ 成年後見やその隣接知識について、全30時間の研修を受講済です。

  ✔ 後見人等に就任したときは、3か月ごとにコスモス本部に業務報告を行い、適正な後見業務を行います。

  ✔ 2年ごとに全10時間の更新研修が義務付けられており、常に研鑽に努めています。

  ✔ 成年後見賠償責任補償制度に加入しています。